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やさしい解説|薬剤師が「産休」「育休取得実績あり」の職場で働くためには

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「将来子どもが欲しいけど産休や育休って取れるのかな?」 「条件が厳しくて取りづらい職場は困る…」

産休・育休制度を掲げている職場は多くありますが、実際の取得のしやすさとは必ずしも一致しない場合もあります。正社員だから育休を取ると言いづらかったり、職場復帰のことを考えると不安に感じる方も少なくありません。

この記事では産休や育休の制度・条件について解説し、産休・育休を取るための方法についてもご紹介します。産休育休を取ろうと思っている薬剤師さんは必見です。

※当サイトは口コミの一部を掲載しています。

この記事に書いてあること

1. そもそも産休・育休ってどんな制度?

育休と産休の取得に悩む女性薬剤師

産休や育休は正社員特有の制度と思っている人も少なくないのではないでしょうか。自分の希望どおりのタイミングで産休・育休を取得するためには、まずは2つの制度について把握しておく必要があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

産休制度について

産休は雇用形態に関わらず、誰にでも取得が可能な制度です。そもそも「産休」とは基本出産予定日の6週間前から取れる「産前休業」産後8週間で取得できる「産後休業」の2種類を指します。

また、もし授かった子どもが双子以上なら14週間前から産前休業を取ることが可能です。ちなみに産後休業については、医師が認めれば例外的に6週間経過後から復帰できる場合もあります。

出産日当日は産前休業としてカウントされるので、例えば4月1日に出産をした場合は翌日の4月2日から産後休業扱いになるということです。

育児休暇制度について

育児休暇制度は産休と少し異なり、条件がそろえばパートや派遣も取得できる制度になっています。
基本的には1歳未満の子どもを育てる際に利用できる休暇制度ですが、保育園に入園できないなどのやむを得ない事情によっては最大1年半まで延長することが可能です。

さて、ここまで産休・育休の基本的な制度について紹介してきました。次の段落では取得のための条件について見ていきましょう。

2.ママ薬剤師が産休・育休を取るために必要な条件が知りたい!

前述したように、産休は申請のみで雇用形態に関わらず誰でも取得可能な制度です。一方、育児休暇制度はいくつかの条件を満たさないと取得することができません。ここから詳しく紹介していきます。

ママ薬剤師が育児休暇を取るための条件

育児休暇制度を取得する条件は以下の3つです。

  • 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳の誕生日以降も引き続き雇用が見込まれる
  • 子どもの2歳の誕生日前々日までに労働契約の期間が満了するだけではなく、当該労働契約の更新がないことが明らかではないこと

以上の条件をクリアした人は子どもが1歳になるまでの間、希望する期間を休業することができます。
育児休業法によると、もし保育園が見つからない場合は、育休期間を1年半まで延長することが可能です。延長をするには子どもが1歳になる2週間前か、子どもが1歳未満の時期に延長を考えている人は復帰予定日の1ヶ月前に申請が必要です。

上記のように、産休や育休を取得するためにはある程度の期間が設けられており、転職を考えている場合は早めの判断をしなければ職場への復帰が難しくなってしまいます。

3. ママ薬剤師が受けられる金銭面などのサポートについて

ママ薬剤師は派遣会社を利用しよう

ママ薬剤師は、特定の条件をクリアできれば育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金とは雇用保険の被保険者を対象に最初の180日間は給付基礎日額の67%、181日以降から子どもが1歳になるまでは50%がもらえる制度です。

育児休業給付金を申請するためには、「育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」などの提出が必要になります。

ハローワークで交付している申請書類をもらい、母子健康手帳と受取口座の通帳の写しなどもあわせてハローワークに提出すれば完了です。

4. 産休・育休を取得したい薬剤師におすすめの転職サイト

ここまで産休・育休の制度についてご紹介してきましたが、産休・育休を取得できないケースも存在するため、注意が必要です。

特に育休については、制度としては存在しても実際は「人が足りない」「忙しい」という理由で取得できないケースも多くあります。

そのため産休・育休を取得したい場合は「産休・育休の取得実績がある職場」を探す必要があります。

ココファーマでは産休・育休の取得実績で求人検索できることに加え、女性薬剤師へのサポート体制が整った転職サイトをいくつかご紹介します。転職サイト選びの参考にしてみてください。

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5. 派遣薬剤師も産休・育休が取れるってホント?

談笑するママ薬剤師

薬剤師で産休と育休を取得したい場合は、パート勤務よりも派遣薬剤師をおすすめします。なぜなら雇用体系上、育休を取得するための条件をクリアしやすいうえ、復職後にスムーズに就労できるなど派遣にはメリットが多いからです。

もちろんパートにもメリットはたくさんあります。パートで働くことは、派遣と違い同じ職場で働けるので、大きく仕事のメンバーが変わることはないでしょう。そのため、職場復帰をしたときに同じ現場で働けるので勝手もわかりますし、なれたメンバーがいればスムーズに職場になじむことができるでしょう。

しかし、休業していた間に制度が変わったりした場合、パートの方が研修を受けることは少ないので、独学で勉強して現場での仕事に支障が出ないようにしなければいけません。
また、休業期間中に親しい人が異動していたり辞めていたりして環境が変わっていると、いつの間にかなじめない状況になっていることもあるでしょう。雇用主に長い休業を申請した際、良い顔をされないこともあります。そのため、実際に権利があっても産休や育休を申請できずに辞めてしまうパートさんも少なくありません。

パート薬剤師は産休育休が取りづらい

育児休暇を取得したい派遣薬剤師のメリットとして、同じ派遣会社に登録すればよいだけで、必ずしも同じ派遣先に勤める必要がありません。もちろん派遣先に気に入ってもらえ、自分が復帰をしたときに派遣先が求人を出していれば、再度同じ派遣先で働くこともできるのです。

薬剤師が派遣で育児休暇を取得するには、同じ派遣会社に1年以上勤務しており、子どもが1歳になった日以降も継続して雇用される見込みがあればよいことになります。正社員やパート、アルバイトと違い、同じ派遣先に限らず1年以上勤務をすればよいので、派遣会社を変えなければ比較的楽に育休の条件をクリアすることができます。また、復帰をするときももともと就労していた派遣先に行けなくても、別の派遣先を派遣会社が紹介してくれるので、自分で仕事を探す手間がはぶけます。もちろん同じ派遣先が求めていれば、継続して就労することも可能です。

派遣会社は派遣社員もお客様の一人なので、産休や育休をするときも全力でサポートしてくれます。また、復帰をするときのブランクを埋めるサポートとして、研修制度を取り入れている派遣会社もあるので安心して仕事に復帰することができるでしょう。

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