薬剤師届出票の提出方法について。届け出を忘れた場合は罰則も…?
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2年に1度行う必要がある薬剤師の届け出。薬剤師の届け出は薬剤師法第9条で規定されている薬剤師資格所有者の義務ですので、必ず行わなければならないものです。もし届け出を忘れてしまうと届出違反として罰則が科せられる場合もあります。
薬剤師の届け出は日本に居住し、日本の薬剤師名簿に登録されているかぎり必要になるものです。薬剤師として薬局や病院に勤務している従事者である場合忘れることはほとんどありませんが、薬剤師として働いていないとうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。
そこでここでは薬剤師の届け出の対象者や提出方法、提出先に加え届け出を忘れてしまった場合の罰則などについてまとめてみました。制度や様式についてしっかり把握して、抜かりなく行えるようにしてくださいね。
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この記事に書いてあること
1.薬剤師の届け出とは? 2年に1度の義務なんです
薬剤師免許は薬剤師国家試験合格後に一度申請すれば、その後更新する必要はありません。しかし、2年に1度、12月31日時点の状況を翌年の1月15日まで(1月15日が祝日などの場合は1月16日まで)に届け出を行うことが薬剤師法により義務付けられています。これは薬剤師のみに義務付けられたものではなく、医師や歯科医師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師などのその他の医療関係者についても医師届出票、歯科医師届出票といったように義務付けられている制度です。
届け出を行わなかった場合は下記でご紹介しているとおり、 罰則が科される可能性もありますので忘れないようにしてください。
届出票提出の年は、日本薬剤師会のホームページなどにも告知がありますので、届け出がいつかわからなくなったらホームページを確認するとよいですね。
届出票は、薬局や病院などに勤務している方であれば勤務先を管轄している保健所から勤務先に届出票が郵送されてきます。病院などに勤務されていない方は、前回の提出時に記載した住所地に送付される他、厚生労働省や保健所のホームページ、または電子政府の総合窓口e-Govというホームページからもダウンロードすることが可能です。
申請書のファイル形式は、
- PDF
- Excel
- Word
から選べますので、自分の使いやすいものを選んでくださいね。
届け出の内容は薬剤師調査が実施される際の資料として使用され、厚生労働行政の基礎資料として扱われる他、薬剤師資格確認検索システムへの掲載に用いられます。
薬剤師の届け出は薬剤師免許をもっている全ての薬剤師に必要とされるものです。 現在薬剤師とはまったく関係のない仕事をしていたり、病気療養中や専業主婦(夫)であるなど仕事についていなかったりする場合も必要になります 。
薬剤師として勤務されている方は勤務先に届出票が届きますのでほぼ提出を忘れる心配はありませんが、前回提出時には従業していたけれども現在は休業中などの方には届出票が届きませんので要注意です。その場合は、必ず保健所窓口で届出票を受け取るか各ホームページからダウンロードするなどして届け出を行うようにしてください。はじめての方は、記載要領やPDF形式の記入例を見ながら行うと便利です。
ただ日本で薬剤師免許を取得した場合であっても、日本から海外に移住して住所登録も日本ではなく海外で行っているのであれば、届け出は不要になります。その場合は、日本に帰国して日本で住所登録を行ったタイミングで再び届け出が必要になりますので、忘れないようにしましょう。
2.薬剤師の届け出の対象者、提出方法・提出期限は?
- 対象者
- 届け出期限
- 提出方法
薬剤師の届け出義務者は、日本国内に住所地があって日本の薬剤師名簿に登録されている全ての薬剤師です。たとえ病気療養などを理由に薬剤師として働いていない場合や12月31日時点で海外出張をして日本に不在であっても、 日本国内に住所地があるかぎり届け出は必要になります。
届け出は12月31日時点での住所地や従業地、従事している業務の種別など、薬剤師法第9条に規定されている事項について記載し、翌年の1月15日までに提出するよう義務付けられています。病院や診療所、薬局薬店などには12月14日頃に最寄りの保健所から届出票が郵送され、最寄りの保健所窓口でも12月中旬頃から配布が開始されることが多いようです。
届け出は、薬剤師として勤務されている方は勤務している病院などで取りまとめて保健所へ提出してくれる場合もありますが、基本的には厚生労働省ホームページのExcelファイルから用紙をコピーし、必要事項を記入してから自分の住所地を管轄する保健所へ自分で提出することになります。提出方法は届け出先である最寄りの保健所に持ち込むか郵送が一般的ですが、自治体によっては電子申請に対応しているケースもあります。電子申請が可能であればすべてWeb上で手続きを終えられますので、とてもスムーズです。気になる方は、一度居住地の自治体のホームページを確認してみてくださいね。
3.薬剤師の届け出を忘れた場合どうなるの?
届け出を1月15日までに行わなかった場合は、原則として薬剤師法第32条の規定により50万円以下の罰金が科せられます 。郵送の場合、届け出期日までに保健所に届かないと規定違反となってしまうので、注意してください。ただ、故意に届け出を行わなかったり何年にもわたり届け出を行っていなかったりするなどのあまりに悪質な違反でないかぎり、罰金までは科されないケースが多いようです。
もし届け出を忘れたことに気がついたら、できるだけ早めに最寄りの保健所で相談するようにしましょう。直接保健所に行くことができない場合でも、地域の保健所のホームページには電話番号やメールアドレスなどが記載されていますので、まずはホームページを確認してみてください。
また、届け出を行わないと薬剤師資格確認検索システムへの登録が抹消されます。就職活動時に勤務先が本人情報確認のために使用する場合もありますので、現在求職中の方や薬剤師として働いていない方も必ず届け出を行うようにしましょう。
もし何らかのやむを得ない事情で届け出が行えない場合は、まず最寄りの保健所に電話などで相談するようにしてください。保健所から住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申し出ることができれば、罰則の対象とならない可能性もあります。
薬剤師の届け出は、偶数年(平成30年、平成32年、…)の状況を、奇数年(平成31年、平成33年、…)の1月15日までに行うもの。「奇数年の年始に届け出をする」と覚えておけば間違いありませんので、忘れないようにしましょう。
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